1.給付対象者
・市内に本社、本店又は主たる事業所を有する中小企業者等で、申請日以降においても事業を継続する意思があるものであって、令和4年1月又は2月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上高と比較して、30%以上減少しているもののうち、次の(1)から(4)のいずれかに該当する事業者の方
(1)大分県から給付される営業時間短縮要請協力金の支給を受ける又は受ける見込みである飲食店等と令和3年10月から令和4年1月26日までの間に直接取引がある事業者
(2)タクシー業を営む事業者のうち、次に揚げる要件のすべてを満たす者
ア 道路運送法昭和26年法律第183号)第4条第1項に規定する一般乗用旅客運送事業について許可を受けていること。
イ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第8項第1号に規定する営業区域に本市を含み、かつ同項第2号に規定する営業所を本市に有すること。
(3)自動車運転代行業を営む事業者のうち、次に揚げる要件のすべてを満たすもの
ア 自動車運転業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営むものであること。
イ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項第2号に規定する営業所を本市に有すること。
(4)酒類製造業を営む事業所のうち、次に揚げる要件の全てを満たすもの
ア 酒税法に規定する酒類の製造免許をうけていること。
2.給付額
一律10万円【注意】申請は1事業者につき1回まで
3.申請方法
原則として郵送申請
4.申請期間
令和4年2月7日(月)から令和4年3月25日(金)まで