空き店舗等活用事業

1 事業の目的

 空き店舗や空家などの既存の資源を有効活用し、新規創業、事業の拡大等を行おうとするものに対し改装費用の一部を支援することで、地域の活性化と商業の振興及び創業の促進を図ることを目的とする。

 

2 対象者

 次に掲げる要件を満たす方

 ⑴事業を開始する日までに市内に住所及び事業所を有する個人又は法人

 ⑵市税を完納している方

 ⑶この補助金の交付を受けてから5年以上継続して市内で事業を行おうとする方

 ⑷商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者と協調して地域の活性化及び商業の振興に取り組もうとする方

 

3 対象事業

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の業種

 ア、製造業

 イ、情報通信業

 ウ、卸売業、小売業

 エ、金融業、保険業

 オ、不動産業、物品賃貸業

 カ、学術研究、専門、技術サービス業

 キ、宿泊業、飲食サービス業

 ク、生活関連サービス業、娯楽業

 ケ、教育、学習支援業

 コ、医療、福祉

 サ、サービス業(他に分類されないもの)

※対象外とする事業

 ・過去に本事業及び同様の趣旨の事業での助成を受けた者の行う事業(屋号等が変わっていても、実態として経営体が変わっていない場合は複数回助成を受けることはできません。)

 ・大型店舗内で行う事業

 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される「風俗営業」に該当する業種

 ・公序良俗に反する事業

 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基ずく事業

 ・政治性又は宗教性のある事業

 ・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者が行う事業

 ・その他市長が不適当と認める事業

 

補助率・補助金額

 補助率  :補助対象経費の1/2以内

 補助上限額:区域①100万円

       区域②50万円

 

 

空き店舗等活用補助金